日本は市民生活の安全や、環境保護のための法整備が進んでおり、産業にとっては法的な規制が多いといえます。
太陽光発電を設置する場合にも、関連する法律がいくつかあります。
その詳細は専門家に任せるとしても、設置しようと考えるのであれば、その概要ぐらいは知っておくといいでしょう。
太陽光発電に関連する法規としては、建築基準法、電気事業法、農地法、国土利用計画法、都市計画法、森林法、航空法などがあります。
もっとも、小規模な太陽光発電であれば、法的な規制はほとんどありません。
メガソーラーとなれば、もちろん関係する法律は多くなります。
以下で、関連する各法律の概要を説明します。
◆建築基準法
太陽光パネルを屋根の上に設置する場合は、建築基準法が適用されます。
また地面(庭など)に架台を設けて、その上に太陽光パネルを設置する場合には、メンテナンスの時以外には架台の下に人が立ち入らないのであれば、建築基準法の適用は除外されます。
ですから、例えば、架台の下に事務所や集会所などを作った場合には建築基準法が適用されます。
もっとも法律の適用は、解釈の仕方や、個々の事例によって変わってきますので、専門家と相談するのがおすすめです。
家庭用の太陽光発電設置業者は、法律に精通していますので、安心して任せることができます。
◆電気事業法
太陽光発電は、小さいとはいっても発電所には違いありません。ですから、基本的には電気事業法が適用されると考えらます。もっとも、家庭用などの小規模の太陽光発電は、電気事業法の適用除外となる。(発電容量が50KWの低圧の場合)
しかし太陽光発電も、大規模になってくると、電気事業法の適用があり、電気主任技術者の委託や専任、保安規定の制定、行政への届け出や、完成検査が必要になってきます。詳細は電気事業法を参照してください。
ただ、家庭用の太陽光発電の場合は、発電容量が10KW以下と、ごくごく小規模なので、届け出などは一切不要です。
◆農地法
農地法とは、食糧自給率維持のために大切な農地を無断で転用することを規制・制限するための法律です。
従って、農地に太陽光発電を設置する場合には転用許可を得るか、もしくはソーラーシェアリング制度を活用して、地目は農地のままで、発電と耕作を同時並行で行うことも可能です。
ソーラーシェアリング制度を利用する場合は、農作物を栽培しなければなりません。農地はいったん転用すると元に戻せないので、ソーラーシェアリング制度を選択するのが現実的で、ほとんどの場合、建前上は農作物を栽培することにして、転用申請はしません。
家庭用の太陽光発電で、屋根の上に太陽光パネルを設置する場合は、当然ながら農地法は適用されません。
◆国土利用計画法
この法律は、無秩序な土地開発の防止と、自然環境保護の目的で策定されたものです。
小規模の太陽光発電を設置する場合には関係ありません。しかし、面積が2000m2以上の太陽光発電を設置する場合は届出が必要です。行政が認定しない場合は、転用はしない方がいいという勧告を受ける事があります。
◆都市計画法
この法律は、は土地所有者が勝手に、無秩序な開発をしないように歯止めをかけるためのものです。
開発する地域によって、適用される面積が異なっています。
概ね1000m2以上の土地を開発する場合に適用されます。
ただ、市街化調整区域では、原則として、開発は禁止されています。
この法律も、家庭用太陽光発電設置の場合には適用されません。
◆森林法
この法律は、森林の乱開発を防止する目的で制定されました。
発電所設置で使用する森林の面積が、1ha以上の場合は申請許可が必要になります。
また、立木を伐採する場合にも届け出が必要です。
この法律はメガソーラーの場合には関係しますが、規模の小さい家庭用の太陽光発電では、届け出だけで大丈夫です。
◆航空法
航空法は、飛行場の近くに太陽光発電を設置する場合には、考慮しなければならない法律です。
航空機の安全な運行を妨げる可能性のある構築物は建てられません。
もっとも規模の大きな太陽光発電設置の場合を除き、この法律は適用除外となるでしょう。
◆まとめ
太陽光発電は、その発電規模によって適用される法律が決まってきます。
小規模の家庭用太陽光発電に関連する法律は、建築基準法と、せいぜい農地法くらいでしょう。
ただし、法律は解釈が難しいので、太陽光発電を設置する場合には、ぜひ専門家と相談することをおすすめします。